就職祝い金(再就職手当)を貰える条件を分かりやすく解説

失業保険の受給中に再就職をすると、ハローワークから「再就職手当」が貰えます

就職祝い金(再就職手当)は、失業保険の受給資格の決定を受けた人で、離職者の早期再就職を促進するために国が設けた制度です。

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就職祝い金(再就職手当)が貰える条件とは?

  • 失業保険受給手続き後、7日間の待機期間が終了してからの再就職であること
  • 再就職先に勤務する前日までの失業保険支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
  • 再就職先で1年以上勤務が可能であること
  • 再就職先で雇用保険に加入すること
  • 過去3年以内に再就職手当の受給がないこと
  • 事前に(失業保険の受給資格決定前から)採用や内定が決まっていないこと
  • 給付制限(自己都合退職)がある場合、待機期間終了後の1ヶ月間はハローワークからの紹介であること(1ヶ月後~ハローワーク以外の求人サイトでもOK)

就職祝い金(再就職手当)が貰える人、貰えない人

失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以下だったときは、再就職手当は貰うことができません。

就職祝い金(再就職手当)は、いくら貰える?

「基本手当日額× 基本手当の支給残日数 × 給付率」になります。

基本手当日額は基本手当の1日あたりで貰える支給額にしたもので、給付率は所定給付日数の2/3以上が残っている方は60%、1/3以上が残っている方は50%となります。

所定給付日数を3分の2以上残して再就職した場合

支給額 = 基本手当日額 × 失業保険の支給残日数 × 70%
所定給付日数を3分の1以上残して再就職した場合

支給額 = 基本手当日額 × 失業保険の支給残日数 × 60%

たとえば、基本手当の日額が6000円で所定給付日数が90日の人がいます。その人の残日数が80日だった場合はどうなるでしょう。それは以下のとおりです。残日数が多い人ほど貰える金額がかなり多めになります。

6000円×80日×60%=288,000円

就職祝い金(再就職手当)の手続き方法は?

再就職が決まったら、ハローワークへ再就職手当の申請を行いましょう。

申請には期限があり、就職の翌日から1ヵ月以内と決まっています。就職した日の翌日から1ヵ月以内に速やかに支給申請書を提出しましょう。

  1. 「採用証明書」を就職先からもらい、ハローワークに提出する。
  2. ハローワークから「再就職手当支給申請書」もしくは「常用就職支度手当支給申請書」をもらう。
  3. 「再就職手当支給申請書」もしくは「常用就職支度手当支給申請書」を転職先に提出し証明を受ける。
  4. 証明済みの「再就職手当支給申請書」もしくは「常用就職支度手当支給申請書」を雇用保険受給資格証と一緒にハローワークに提出する(郵送でも可)。

就職祝い金(再就職手当)は、いつもらえる?

再就職手当の申請をしてから約1ヶ月後に、ハローワークが会社に在籍の確認をします。

それから支給手続きに入りますので、実際に指定の口座に振り込まれるのは支給手続きから約1週間~10日前後です。(再就職手当は一時金で全額入金されます。)

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