再就職手当を「申請⇒受給した人」で、前職より給料が低くなってしまった場合、国からその分を補ってもらえる「就業促進定着手当」という制度があります。
就業促進定着手当は低くなった給料の6ヶ月分を支給してくれるという大変ありがたい制度で、「就業促進定着手当の計算方法」をまとめてみました。
就業促進定着手当は申請期限を過ぎても時効を迎えていなければ、申請⇒受給することができますので、期限を過ぎてしまっている場合でも、まだもらえる可能性はあります
「就業促進定着手当」が貰える人の条件とは
- 再就職手当を受給された人
- 再就職先で6ヶ月以上勤務していること
- 再就職先で6ヶ月以上雇用保険に加入していること
- 再就職後6ヶ月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額より低いこと
「就業促進定着手当」は、いくら貰えるの?
算出方法は、
①(離職前の賃金日額)ー(再就職後の賃金日額)×再就職から6か月間の日数
ちなみに「賃金日額」には上限がありまして、2018年3月現在に定められている上限額と下限額は以下の通りです。
上限額
・離職時の年齢が30歳未満…13,420円
・離職時の年齢が30歳以上45歳未満…14,910円
・離職時の年齢が45歳以上60歳未満…16,410円
・離職時の年齢が60歳以上65歳未満…15,650円
下限額
・全年齢共通…2,470円
※つまり「離職前の賃金日額」が上限を超えた場合や、下限を下回った場合は上記の額を計算式に当てはめることになります。たとえば、40歳で前職の日額が20,000円の人は14,910円、2,000円だった人は2,470円として算出されます。
就業促進手当には上限額が定められています。上限額の算出方法は以下の通りです。
②上限金額=基本手当日額×支給残日数 × 40% or30%
基本手当日額と支給残日数は、雇用保険受給資格証に記載されています。
最後の40%か30%かというのは、再就職手当の支給率が60%の場合は40%となり、70%の場合は30%となります。
「就業促進定着手当」の申請方法は?
手続きは再就職手当の支給申請を行ったハローワーク窓口、もしくは郵送で申請できます。
「就業促進定着手当」は、いつ貰えるの?
申請(書類提出)後、約2週間で指定の口座に振込まれます。(書類郵送⇒「就業促進定着手当決定通知書」が自宅に届くまで5日前後、それから7日前後で指定の口座に振込まれます。)