消火器具の付加設置
電気設備室
電気設備がある時は、更に電気設備の消火に適応する消火器(C消火器)を、電気設備がある場所の「床面積100㎡以下ごとに1個」設けなければならない。
例)床面積が150㎡の電気設備室には、電気火災用の消火器2個を、更に設置しなければならない。
ボイラー室
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場合がある時は、更に「建築物その他の工作物」の消火に適応する消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を25㎡で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
例)床面積が40㎡のボイラー室がある場合は、普通火災用の消火器 A-2以上のものを、更に設置しなければならない。